兵庫県農業会議

組織のご案内ABOUT US

農業委員会ネットワーク機構(農業会議)の業務

農業委員会ネットワーク機構の業務は農業委員会法で定められています。

農業委員会法第43条

都道府県知事の指定を受けた農業委員会ネットワーク機構は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。

(1)農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に関する情報の公表、農業委員会の委員、推進委員及び職員に対する講習及び研修その他の農業委員会に対する支援
(2)農地に関する情報の収集、整理及び提供
(3)農業経営を営み、又は営もうとする者に対する関係農業委員会の紹介その他の支援
(4)法人化の支援その他農業経営の合理化のために必要な支援
(5)認定農業者その他の農業の担い手の組織化及びこれらの者の組織の運営の支援
(6)農業一般に関する調査及び情報の提供
(7)農地法その他の法令の規定により都道府県機構が行うものとされた業務
(8)前各号に掲げる業務に附帯する業務

農業委員会法第53条

 農業委員会ネットワーク業務の実施を通じて得られた知見に基づき、農業委員会が農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務をより効率的かつ効果的に実施するため必要があると認めるときは、農地等利用最適化推進施策を企画立案し、又は実施する関係行政機関等に対し、農地等利用最適化推進施策の改善についての具体的な意見を提出しなければならない。

兵庫県農業会議の主な業務

優良農地の確保と有効利用

 農業委員会の主たる業務である農地等の利用の最適化活動(担い手への農地等の利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)等を効率的かつ効果的に実施するため、農業委員や農地利用最適化推進委員(以下、「推進委員」という)、事務局職員への研修、農地に関する情報の整理及び提供等の支援、協力を行っています。

(1)農業委員、推進委員及び職員の研修

農業委員会の委員、推進委員及び職員を対象に、農地制度や農業委員会活動に関する研修、情報提供を行っています。

農業委員、推進委員及び職員の研修
(2)農地情報の公開

農業委員会で整備している農地台帳の一部情報を全国統一の「eMAFF農地ナビ」で公開する業務を支援しています。

(3)担い手への農地の利用集積

農業委員会が、農地中間管理機構等の関係機関と連携して、農業上の利用の増進が図られるよう、農地の利用関係の調整等の活動を支援しています。

(4)遊休農地の発生防止・解消

農業委員会が法令に基づき行う農地パトロールをはじめとする遊休農地に関する措置を計画的に実施できるよう研修、助言などを行っています。

遊休農地の発生防止・解消
(5)ネットワーク組織の活動支援

女性の農業委員と農地利用最適化推進委員が組織する「ひょうご農業委員会女性ネットワーク」及び事務局職員が組織する「兵庫県農業委員会職員協議会」の活動を支援します。

ネットワーク組織の活動支援

農地法等の法令に基づく審議

 農地法に基づく農業委員会からの意見照会についての回答等、法令の規定により本会において実施することとされた業務について、現地調査の実施等を通じた厳正な処理を行います。
案件審議のため、会員や学識者で構成される「農地委員会」を原則として毎月1回開催しています。

担い手への支援

 新規就農希望者に対する相談から就農・定着までの支援、企業的な担い手の育成、集落営農の組織化推進、農業経営法人化の支援などに取り組んでいます。

政策提言活動

関係行政機関等に対する農地利用最適化推進施策の改善についての意見提出等に取り組んでいます。
提言案の取りまとめに際しては、会員のほか、農業者、外部有識者等で構成される「担い手・企画委員会」を開催しています。

政策提言活動

情報提供活動

農業・農政及び農業委員会関係の情報の収集に努め、農業委員会組織全国紙「全国農業新聞」等による情報提供を行います。

農業者年金制度の普及

農業者年金制度の情報提供を進め、農業委員会が行う加入促進活動に協力します。

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